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遺留分の請求は時効がある!「1年・10年」と「5年」に注意

遺留分侵害額請求の行使には、時効があることをご存じでしょうか?
これらの期限を過ぎてしまうと遺留分侵害額請求権が消滅してしまい、遺留分を受け取ることが難しくなりますので特に注意が必要です。
この記事では、遺留分の時効についてご説明します。
遺留分を受け取るためには「3つの時効」があります

遺留分に関係する時効には3つあります。
遺留分の侵害を「知った時」から1年(時効)
相続が開始してから10年
遺留分侵害額請求を行使してから5年(10年)

それぞれの違いは下記の表にまとめています。


遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)
・相続が開始したこと
・遺留分が侵害されていること
の両方を知ってから1年(民法1048条)

遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)


相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年

金銭債権の消滅時効(5年)


遺留便侵害請求を行った時(遺留分侵害額の意思を表示したとき)(民法166条)

①の「遺留分を侵害する贈与や遺贈があった時点」は実務上証明するのが難しい場合もあり、相続人間で争いになるおそれもありますから、相続財産の全額が把握できていなくても、遺留分が侵害されたおそれがある場合は、速やかに遺留分侵害額請求をしておいた方が無難でしょう。

③に関して、遺留分侵害額請求を行うと、遺留分侵害額を金銭で支払うように請求する「金銭債権」が発生します。なお、202041日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっています。2020331日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合の消滅時効は10年となります。

遺言無効との関係性

不公平な遺言書があった場合に、遺留分侵害額請求ではなく遺言書そのものの無効を主張し、相続人同士で争いになるケースがあります。このケースで注意して欲しいのは、遺言の効力を巡って裁判をしている間にも、遺留分の請求権の時効も進んでいくということです。
昭和57年11月12日第二小法廷判決によれば、
『遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことにもつともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知つていたと推認するのが相当である。』と判決されました。(裁判所より引用
このように、遺言書の無効を争っている場合でも遺留分の時効は進行してしまう可能性があるため、遺言の無効を主張したい方はお早めに弁護士にご相談ください。

遺留分の時効問題は複雑!

以上、遺留分に関係する時効についてご説明しました。
遺留分の時効の起算点がいつになるかの判断や、遺言書の無効請求との兼ね合いなど、遺留分の請求は考え方が複雑で分かりにくいものでありますので、ご不安な場合には、一度弁護士などの専門家に相談をすることをお勧めします。

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