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家族信託のご相談をお考えの方へ

家族信託とは

家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症に備えることができる」「これまでの制度では実現できなかった財産計画が立てられる」新しい認知症・相続対策です。

従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。家族による家族のための信託制度です。

家族信託でできること

1、認知症対策に優れている

これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。

2、相談者の希望に即した財産承継が可能

家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代の相続(二次相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。

例えば、アパートの賃料収入は自分が生きているうちは自分の収入に、自分が死んだら妻の収入に、妻が亡くなったらアパートの賃料収入を含めアパートの所有権を娘に相続させるなど 

遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないですので、遺言よりも、長きに渡った財産承継を構築することが可能です。

また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。

これに対して、「家族信託」では、当事者間が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です。

こうした使い勝手の良さが高齢者・認知症の財産管理手法として注目されています。

信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです

家族信託を弁護士に相談すべき理由

家族信託は弁護士だけでなく、司法書士や行政書士など様々な士業の先生も契約書の作成業務をされています。しかし実際に作成された契約書を見ると、法的に誤りがあったり、将来の法律トラブルを想定されていないような内容になっていて、被相続人の死後、裁判で家族信託の契約が無効になってしまうなどの危険な契約書が数多く存在しています。

せっかく相続トラブルを起こさないために家族信託契約書を作っても、結局無効になってしまっては意味がありません。また家族信託契約書の作成は、1つの契約で100万円以上になるなど、費用が高額になることも多くありますが、無効になってしまえば、そういった費用も全て無駄になってしまいます。

弁護士は相続トラブルを数多く見ているからこそ、揉めないコツやテクニックを数多く盛り込んで契約書を作ることができます。そのため、手前味噌ではありますが、家族信託契約書を依頼するのであれば弁護士に相談・依頼されることがベストだと考えています。

また弁護士の家族信託契約書の作成費用は他の士業の先生と比べても高額ではありません。

よく弁護士だから高いのではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、同じような業務について他士業と比較されると実は安くサポートしていることがほとんどです。

当事務所の家族信託に関する料金表はこのページ下部にありますので、ご覧ください。

そういったことからも、弁護士への相談にためらっている方もお気軽に相談してみてください。

家族信託の成功事例

事例1
神奈川県内に収益物件(アパート)を所有し、自宅を所有する女性(90歳)のご相談。同居する次女を受託者として、アパート管理を委ね、高齢者施設に入居する場合の費用が不足する場合は、自宅を売却し、施設の入居費用を捻出できるようにしました。また、女性が亡くなった後は、アパートや自宅を次女に相続させるよう遺言を併用しました。
事例2
自宅と銀行預金の管理と運用を長男に任せたいとの男性(84歳)のご相談。今後の預金管理は長男に任せ、自分が高齢者施設に入居する場合は、空き家となる自宅の売却や売却益の管理を長男に委ねるという内容としました。また、身上監護については念のため任意後見制度により、長男を任意後見人としました。

ご両親に家族信託契約を検討してもらいたい方へ

もしご両親が資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ背中を押して一緒に当事務所にお越しいただければと思います。

弁護士が丁寧にメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消し、将来の遺産相続問題を解消するお手伝いをしたいと思います。

弁護士としてご満足いただけるようなお仕事を全力で提供いたします。

ですが、時折、家族信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご相談もいただきます。

こういったご相談については当事務所ではお断りしております。

家族信託契約はあくまでも遺産を遺される方がご依頼者となり、将来にわたって安心したいという「意思」が必要になります。ご依頼者はあくまでご両親ですから、ご両親の「ご意思」を尊重させていただきます。

もちろん、ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せないということでしたら、当事務所でもご両親のご不安を解消するようにご説明させていただきますので、ご両親と一緒にご相談にいらしてください。

ご両親が事務所にお越しになり、お子さんはZOOMなどのオンラインでの参加でも構いません。

ご自身で家族信託契約を結びたいと考えている方へ

信託は個人の方が利用できるようになってから日が浅く、家族信託について自ら弁護士に相談される方はまだ非常に少ないです。しかし、高齢化が進み、65歳以上の約6分の1、80歳以上の約3分の1が認知症となっている現状から、今後を見据え、これまで成年後見や遺言では不可能であった資産管理を行える優れた制度として多くの方に知っておいていただきたいと思います。

今回こちらの記事を読まれている方は新しい情報にアクセスしようとするアクティブな方と思いますので、ある程度ご自身でも勉強はされているかとは思いますが、念のため、家族信託をお勧めしている方の一例をご紹介いたします。

  • 認知症になる前に、子どもたちに自分の資産を管理してもらいたい
  • アパートを経営しているが、建物の管理や家賃収入など、認知症になる前に子供たちに引き継いでおきたい
  • 自分が亡くなったあとも、障害を持った子どもの生活費や住居を守りたい
  • 中小企業の社長をしているが、認知症になって事業引継ぎができないことを防ぎたい

上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、まずは弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、信託だけでなく遺言と組み合わせた相続対策のご提案をさせていただきます。

家族信託の料金表

信託財産の評価額 費用(税込) サポート内容

1億円以下

評価額の1.1%(最低額33万円)

・民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・ 推定相続人の調査・必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ ご家族との調整
・ 信託契約書作成
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設
・ 信託契約後のサポート


 

 

 

1億円~3億円未満

評価額の0.55%+55万円

3億円~5億円未満

評価額の0.33%+121万円

5億円~10億円未満

評価額の0.22%+176万円

10億円以上

要見積り

家族信託契約書作成

44万円~/1契約(税込)

信託期間中の監督・指導

1.1万円~/月(税込)

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