藤沢・鶴見・鎌倉・茅ケ崎の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR藤沢小田急藤沢の各駅より徒歩1分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

0120-99-7729

受付9:00〜17:30
土日祝は要予約

遺産分割の調停と審判

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
  • 相続人の一部が、遺産を隠匿している

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

遺産分割調停の申立をお考えの方は下記の「遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合」をご覧ください。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をされてしまった方へ

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
  • 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
  • 第三者の客観的な評価や判断が必要

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に傷つかれている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。

遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。

当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

遺産分割調停を申し立てられた方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、相続人から遺産分割調停の申立を受けることがあります(裁判所からの郵便となります)。

その場合でも、まずは焦らず弁護士にご相談ください。調停の申し立て前にどのような遺産分割協議が行われていたのか、相続人や遺産状況がどのようになっていたのか、弊所で分析し、最良の方法をご提案させていただきます。

調停手続は、裁判所において、審判官(裁判官)や調停委員などの第三者を介して話し合いを行う手続です。第三者の介入により、これまで当事者同士、感情的になってしまいうまく進まなっかった話合いがかえって、スムーズに進行することもあります。

ただし、審判官や調停委員は必ずしもこちら側に有利にことを進めてくれるわけではありません。調停の決着が着きそうな場合は、どちらかの当事者にとって極めて不利な合意も通してしまうことがあります。必ず弁護士を代理人とする必要はありませんが、弁護士への相談はしておくべきでしょう。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

時に弁護士を依頼せず、本人で調停に出頭する方もいらっしゃいますが、高額な金額が左右される場面なので、大変危険な場合があります。

例えば、不動産を取得する側の相続人が、土地について非常に安価な評価を提示してきた場合、その評価を簡単に受け入れてしまうと、こちらが得られる代償金を極めて低額に設定されてしまうことがあります。また、遺産分割には、寄与分や特別受益など算定の難しい要素がありますが、このような要素の算定も注意深く見定めて行く必要がありますので、専門家による判断が必須です。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立て、プレゼンテーションを行えるかということが重要になります。

その際、当然、審判に移行することを想定して、調停に臨む必要もあります。

調停手続においては、本人で行うよりも、相続専門かつ実績の多い弁護士に依頼することで、事件を有利に運ぶことができます。

もちろん弁護士費用の問題もありますが、弊所にご依頼いただいた場合、ほとんどの方が費用よりも大きな効果を受けられています。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

審判では、裁判官が、双方の主張・立証を踏まえ、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告(即時抗告)する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

0120-99-7729

受付 9:00〜17:30
土日祝は要予約