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遺産が不動産しかないときの遺留分侵害請求について

はじめに

「遺産が自宅以外にはなく、自分が自宅を相続しそのまま住み続けたいのですが、他のきょうだいから遺留分侵害額請求をされた。代償金が支払えずに困っている」というご相談を多くいただいております。

この記事では遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求についてご説明します。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分とは、法定相続人に認められた民法上保障された最低限の遺産の取り分のことをいいます。2019年の法改正により、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求という名称に変更し、遺留分権利者は「遺留分を侵害された額に対応した価額の金銭を請求できる」こととなりました。
不動産しか遺産がない場合、通常は不動産を売却し、遺留分を侵害された他の相続人等に、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。

不動産の遺留分評価方法

不動産の遺留分評価方法は、不動産を相続が発生したときの時価で金銭評価をすることで行います。
不動産の評価方法は複数あり、どの方法を採用するかによって評価額が変わりうるため専門家に意見を求めることがおすすめします。
具体的には、主に5つの評価方法があります。詳細は下記のQ&Aよりご確認ください。

合わせて読みたい:
相続Q&A遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?」>>>

不動産の共有にはリスクがある

法律上、共有物全体を処分する場合には、共有者全員の同意が必要であるとされています(民法251条)
そこで、共有不動産全体を売却したいのであれば、必ず他の共有者全員による同意が必要となり、反対する共有者がいると、売却手続きは進められなくなります。
共有不動産を売却したいけれども他の共有者が売却に同意しない場合の対処方法としては、不動産の共有状態を解消する方法が考えられます。
詳細は下記のQ&Aよりご確認ください。
合わせて読みたい:
相続Q&A共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか?」>>>

最後に

以上、遺産に不動産しかない場合の遺留分請求についてご説明しました。
遺留分侵害額請求は、計算も判断も一般の方にはかなり難しい内容となります。不動産が対象相続財産に含まれる場合は、さらに難易度が上がってしまいます。
遺留分トラブルは揉めることが多いため、できれば早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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