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特別縁故者とは何ですか。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、相続の現場で被相続人(亡くなった方)に法定相続人(相続を受け取る人)がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことです。


相続は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹のいわゆる家族が法定相続人になりますが、必ずしも法定相続人が居るというわけではありません。
法定相続人が既に全員亡くなっている場合もありますし、生涯独り身の方もいます。孤独死という言葉を聞くようになったように、家族に看取られながら亡くなる方が全てではありません。
そのように法定相続人がいない場合、被相続人が残した遺産は国庫に帰属され国のものになるわけですが、遺産を分けることのできる人物が他にも居るのではないかということで始まった制度が、特別縁故者による財産分与制度です。

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