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相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

遺族年金は遺族がその固有の権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれません。よって、相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取ることができます。

また、「国家公務員等共済組合法による共済年金」、「国民年金の遺族共済年金」も法律で受給権者が定められています。
その結果、遺族年金と同様に、受給権者の固有の権利とされ、相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受け取りが可能です。

未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。
甥や姪や従兄弟は生計を同じくしていても対象となりません。
また、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、死亡当時に生計を同じくしていなかった者は対象外です(参照条文:国民年金法19条、厚生年金保険法37条、国家公務員共済組合法45条、地方公務員等共済組合法47条)。
未支給年金に関する上記規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して、未支給の年金給付の支給を認めています。
その結果、未支給年金は相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受け取ることができます。

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