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相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

遺産を特定の団体や企業、相続人以外に寄付することは可能です。
遺産を寄付する方法としては、遺贈と死因贈与があります。

(1)遺贈とは
遺贈は、遺言書に遺贈の意思を記載することで特定の人や団体に遺産を贈与する方法です。財産を渡す人を「遺贈者」、財産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。受遺者に制限はなく、法定相続人はもちろん、法定相続人以外の親族や各種団体に対しても行うことができます。

遺贈の方法は、「包括遺贈」「特定遺贈」2種類があります。
●包括遺贈
包括遺贈とは、「全財産の○割をAに与える」というように、贈与する財産の割合と相手を指定する遺贈を言います。割合は10割でも構いません。包括遺贈の場合、資産だけでなく負債も引き継ぎますので、その点は注意が必要です。
包括遺贈の場合には、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされているので、遺贈を受けたくない場合には、自分が包括遺贈を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、限定承認をすることも可能ですが、限定承認をするためには、他の相続人や包括受遺者と一緒にしなければなりません。
特定遺贈
特定遺贈とは、「A土地はBに遺贈する」というように、贈与する具体的な財産と相手を指定する遺贈を言います。包括遺贈とは異なり、負債を引き継ぐことはありません。ただ、財産は常に変動するものなので、財産に変動があった場合には見直す必要があります。
特定遺贈の場合は、受遺者はいつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。ただ、遺贈を受けるのかどうかはっきりしなければ、その他の相続の処理を進めることができません。そのため、相続人などの利害関係者は、受遺者に対して相当期間を定めて遺贈を承認するか放棄するかの回答を求めることができ、期限内に回答がない場合は、遺贈を承認したものとみなすことができます(民法987条)。

遺贈に、遺贈を受けた財産は医療技術開発のために使うようにといった条件等をつけることもできます。これを負担付遺贈と言い、もし負担が履行されない場合には、相続人が履行を請求し、それでも負担が履行されない場合には、相続人は、その負担付遺贈を行った遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)。

(2)死因贈与とは
死因贈与は、被相続人が死亡したことによって効力が生じる贈与契約のことです。生前に受贈者との間で、「贈与者が死亡した場合に、指定した財産を受贈者に贈与する」と合意した上で契約を結ぶ必要があります。死因贈与は、遺言のような贈与者の一方的な意思表示ではなく、贈与者と受贈者の生前の契約ですが、贈与契約というのは、書面によらないもの(単なる口約束)であれば、履行する前はいつでも取消が可能なものです(民法550条)。


死因贈与も贈与契約であることに違いはないので、書面によらない生前贈与契約であれば、いつでも贈与者による取消が可能です。また、遺贈はいつでも遺言の方式に従って撤回することができます(民法1022条)が、判例によれば、死因贈与にもこの条文が、方式に関する部分を除いて準用されるとされているので、この点からも、死因贈与契約は贈与者が取り消したり、撤回したりすることは可能です。
また、死因贈与には、遺贈と同じように条件を付けることができます。たとえば、「生存中の介護をしてくれたら自宅の土地と建物を与える」というように、受贈者に義務を課すことができるのです。このような死因贈与は「負担付死因贈与」と呼ばれています。
このような負担付死因贈与の場合で、しかも負担の履行期が贈与者の生前であり、贈与者死亡前に負担の全部または全部に類する程度の履行をした場合には、例外として、民法1022条は準用されないという最高裁判所の判例はあります。

しかし、やはり、この判例は、死因贈与契約を信頼して課せられた負担をほとんど履行した受贈者を保護するための例外的なものであり、現在の判例の解釈からすると、死因贈与契約を行ったからといって、遺贈より確実に遺産を取得できるとは限りません。

遺贈にしても死因贈与契約にしても、遺言者の最終意思を守ろうということが原則であるとして考えられています。つまり、遺産を自分が選定した相手に寄付したいという贈与者の最終意思が尊重されるということになります。
だから、寄付するからには、自分が生きている間にこれだけのことをやってもらいたいという希望があるなど、特別な事情があるときには、しっかりと書面で負担付死因贈与契約を締結して、生前に負担を履行してもらうべきでしょう。(その代わり、死んだらあげるといっていた財産を、今更あげないということはできなくなります。)それが嫌なら、無意味に受贈者に期待を持たせるような死因贈与契約ではなく、贈与者の意思次第でどうするか決められる遺贈の形式で寄付をするほうが無難でしょう。

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