相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?
相続放棄をしても、亡くなった人の生命保険金は受け取ることができます。
ただし、受け取るには条件があり、また、相続放棄の手続きや税金にも注意点があります。相続放棄と生命保険金を上手に使えば、財産の多くが自宅不動産という人や賃貸経営者の承継などの相続がスムーズになるかもしれません。
なぜ相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか?
相続放棄をすることは「相続人が本来引き継ぐはずの財産や負債を一切受け取らない」ということです。しかし、なぜ生命保険金は受け取れるのでしょうか。それは生命保険金が民法上の「相続財産」ではないからです。
相続のルールを決めている民法では、相続する財産を「亡くなった人の財産に関する権利と義務」としています。一方、生命保険金は、生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るお金であり、「受取人固有の財産」です。相続財産ではありません。そして相続放棄は「相続財産や債務を一切引き継がない」という民法上の法律行為です。
まとめると「相続放棄が影響するのは相続人固有の財産・債務の引継であって、受取人固有の財産である生命保険金には影響がない」ということになります。だから相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのです。