特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。
遺贈、婚姻又は養子縁組のための贈与、学資、その他生計の資本としての贈与があります。
●特別受益に該当するものについて
遺贈,婚姻又は養子縁組のための贈与、学資、その他生計の資本としての贈与が特別受益に該当します。
●遺贈について
遺贈とは、遺言書によって故人が他の相続人に財産を贈与した場合です。遺贈については全てが特別受益として扱われます。「相続させる」旨の遺言書の記載についても、特別受益との関係では遺贈と評価します。
●婚姻又は養子縁組のための贈与について
一律の判断は難しく個別の判断になりますが、婚姻又は養子縁組のための贈与は特別受益となることがあります。
婚姻の際の持参金・支度金などが該当します。他方、結婚式の費用や結納の費用は一般的には特別受益とならないと考えられていますが、額によっては特別受益となる可能性もあります。
●学資について
大学やその他留学の費用などについては、生計の資本のための贈与となる可能性があります。ただし、各相続人間の教育の状況を考慮しての判断となりますので実際には個別の判断となります。高校の費用などは特別受益とはならないことの方が多いです。
●生計の資本としての贈与
自宅の購入資金、居住用の不動産自体の贈与、仕事を始める際の開業資金、借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付のことを指します。
生計の資本としての贈与といえるためには(ア)贈与の合意があったこと(イ)それが生計の資本としてなされたこと、の2つが必要です。
●生計の資本としての贈与かどうかの立証方法
故人の通帳・相続人の通帳、法務局で取得する不動産の全部事項証明書、売買契約書等の各種契約書等の中から、該当する行為を探して行くことが必要です。
家庭裁判所での調停・審判の場合、ある程度の証拠がないと、特別受益の問題を主張しても取りあげないという運用になっていることが多いです。
そのため、特別受益を主張する場合には、証拠を付けて主張することが必要です。(ただし、相手方が特別受益であることを認める場合には証拠は不要です。
また、細かい金額の贈与が多数ある場合にも特別受益に該当する可能性はありますので、細かい金額の贈与が多数回ある場合には、一定期間の合計額を計算するなどの方法により特別受益に当たるかどうかの立証をしていくことが必要です。
一覧表を作成して、通常の親族間の扶養と考えられる範囲を超えているかどうかという観点から検討しましょう。