当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由
遺言の書き方・作成方法について
当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、
法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映されるものが、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのを検討いたします。
また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税についても弁護士からアドバイスをさせていただきます。詳しく知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシュミレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。
もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。
以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。
1)相続人調査を行う。
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。
2)相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。
3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分と侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。特に、遺産について強い執着を抱いている推定相続人には相当な配慮をしておくことが肝要です。
4)遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。ただし、遺留分での争いがほぼ確実に予想される場合は、敢えて遺言執行者を家族や提携する士業に託し、当事務所は遺留分侵害額請求を受けるであろう推定相続人の代理人に温存することもあります。
せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。
ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。
そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです(令和2年7月より自筆証書遺言補完制度でも不要)。
公正証書遺言を作成したいとおもったら
公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。
公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいです。
そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。