遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ
目次
下記の状況に当てはまる際にはぜひ当事務所にご相談ください
遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
公正証書遺言の作成をお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。
自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。夫婦連名という形式では作成できません。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
- 妻への二次相続を考慮し、配偶者控除は利用しつつ、自宅不動産と経営会社の株式は同居する長男に相続させ、金融資産は長女に相続させた事例
- 生前に多くの金銭を貸し付けた次男(返済なし)、に最低限の遺留分を分与するよう、一部銀行口座に遺留分相当額を遺し、その他は妻と長男に分与した事例
- 余命宣告を受けた後、遺言の作成を思い立ちご依頼。子らにそれぞれの財産を割り当て公証人を自宅に招いた上で速やかに遺言を作成。生前に遺志を遺した事例
当事務所では、遺言作成について、どのような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
遺言書作成の60分無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
当事務所のサポート
自筆証書遺言書作成サポート
定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。
非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。
費用(税込) | 内容の説明 |
---|---|
定型なもの:5.5万円 |
・法的要件をチェック |
公正証書化の場合:追加で5.5万円/通 |
・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り ・証人立合いが必要な場合:1.1万円/人 |
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通 |
・法務局に提出する申請書の作成 ・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人 |
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
※自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺産額評価額 | 費用(税込) | サポート内容 |
---|---|---|
300万円未満 |
22万円 |
・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
|
300万円~2,000万円未満 |
33万円 |
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2,000万円~4,000万円未満 |
44万円 |
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4,000万円~6,000万円未満 |
55万円 |
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6,000万円以上 |
要見積り |
遺言執行サポート
遺言執行者に指定されている方には、弁護士が遺言執行者の代理人として遺言執行業務を行います。
※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しません。
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遺言の対象となっている遺産の評価額 費用(税込) サービス内容 300万円未満
33万円
遺言内容の実現
- ・相続財産目録の作成と相続財産の保全
- ・遺言書の内容に従って相続財産を分配
- ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
- など
300万円以上
33万円+遺産評価額の3.3%