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遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ

下記の状況に当てはまる際にはぜひ当事務所にご相談ください

遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい

遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい

公正証書遺言の作成をお願いしたい

遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。

自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。夫婦連名という形式では作成できません。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類
【自筆証書遺言】

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。

一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。

しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけにもなりやすいです。他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。

もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。

なお、令和2年7月から自筆証書遺言補完制度が創設されました。検認が不要、遺言の有無について照会可能となるなどメリットもありますが、遺言内容面についてのチェックが不十分など不安要素もありますので、ご利用の際には十分注意が必要です。

【公正証書遺言】

公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。

基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。

公証役場への移動が困難な方は、公証人による出張サービスも利用できます。遺言無効確認訴訟で覆りにくい点もメリットといえるでしょう。

【秘密証書遺言】

公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になるとともに、遺言が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。

作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。

 当事務所のサポートについて>>

当事務所の遺言作成に関する相談事例

  • 妻への二次相続を考慮し、配偶者控除は利用しつつ、自宅不動産と経営会社の株式は同居する長男に相続させ、金融資産は長女に相続させた事例
  • 生前に多くの金銭を貸し付けた次男(返済なし)、に最低限の遺留分を分与するよう、一部銀行口座に遺留分相当額を遺し、その他は妻と長男に分与した事例
  • 余命宣告を受けた後、遺言の作成を思い立ちご依頼。子らにそれぞれの財産を割り当て公証人を自宅に招いた上で速やかに遺言を作成。生前に遺志を遺した事例

当事務所では、遺言作成について、どのような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

遺言書作成の60分無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

当事務所のサポート

自筆証書遺言書作成サポート

定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。

非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。

費用(税込) 内容の説明

定型なもの:5.5万円

・法的要件をチェック

公正証書化の場合:追加で5.5万円/通

・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り

証人立合いが必要な場合:1.1万円/人

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人

※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。

※自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺産額評価額 費用(税込) サポート内容

300万円未満

22万円

・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
・遺言内容のアドバイス、ご提案
・遺言作成手続


 

 

 

300万円~2,000万円未満

33万円

2,000万円~4,000万円未満

44万円

4,000万円~6,000万円未満

55万円

6,000万円以上

要見積り

遺言執行サポート

遺言執行者に指定されている方には、弁護士が遺言執行者の代理人として遺言執行業務を行います。

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しません。

  • 遺言の対象となっている遺産の評価額 費用(税込) サービス内容

    300万円未満 

    33万円

    遺言内容の実現

    • ・相続財産目録の作成と相続財産の保全
    • ・遺言書の内容に従って相続財産を分配
    • ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
    • など

    300万円以上

    33万円+遺産評価額の3.3%

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