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Q. 配偶者居住権とは何ですか?

A. 配偶者居住権とは、被相続人が死亡して配偶者に相続が発生したときに被相続人の財産に属していた建物に居住していた場合、居住建物について無償使用権限を認める権利です。

配偶者居住権の目的は、主に以下の2点です。

①遺産分割や相続税支払いのために、被相続人の配偶者がこれまで被相続人と同居していた自宅建物を出なければならないという事態を防ぐこと。

②居住権という考え方の導入により相続税評価額の引き下げを行うことで、被相続人の配偶者が預貯金など今後の生活資金を多く確保できるようにすること。 この制度は平成30年7月に制定された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」を基準に、令和2年4月1日に施行された相続税法改正および改正民法第1028条から第1041条で規定されています。

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