藤沢・鶴見・鎌倉・茅ケ崎の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR藤沢小田急藤沢の各駅より徒歩1分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

0120-99-7729

受付9:00〜17:30
土日祝は要予約

Q. 遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

A. 必ず作る必要はありません。

法律で遺産分割協議書を作ることは求められていないため、必ず作らなければならないというものではありません。

ただ、相続財産である預貯金や不動産の名義を、自分名義(相続人名義)に変更する場合、銀行や法務局で必要書類として求められます。

また、口約束だけで済ませてしまえば、あとになって不満や異論が出て来る可能性もあるので、トラブルを防ぐためにも作っておいたほうが無難です。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

0120-99-7729

受付 9:00〜17:30
土日祝は要予約