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Q. 相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

A.相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3ヶ月以内です。

この期間を熟慮期間といい、相続放棄をする場合は熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

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