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Q. 相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

A. 家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらう方法があります。

最近では高齢化社会が進み、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいるという事例も少なくありません。 そこで、相続人の中にそのようなものがいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議をすることができます。

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