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香典は誰のものですか?

A:香典は、そもそも遺産には含まれません。


死者への弔意などのために、葬儀主宰者(喪主)や遺族になされる贈与と考えられるため(東京家審昭44.5.10)、遺産分割調停・審判では、遺産分割の対象にはなりません。
しかし、遺産分割調停では、当事者の了解のもと、葬儀費用を相続財産から控除する取り扱いをすることがあります。
その場合には、実際にかかった葬儀費用を計算する際に香典を考慮することになります。
葬儀費用よりも香典の方が多い場合については、葬儀主宰者が取得すると解する見解と、相続人が法定相続分に従って取得するという見解があります。
遺産分割調停・審判では、葬儀費用に関して、収支が不明瞭である場合にトラブルになることがあります。
香典を着服しているなどといったトラブルを避けるためには、香典について記録を残しておくことが賢明です。

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