藤沢・鶴見・鎌倉・茅ケ崎の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR藤沢小田急藤沢の各駅より徒歩1分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

0120-99-7729

受付9:00〜17:30
土日祝は要予約

遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

A:遺言書が出てきた、発見したというときは、まず、遺言書の種類の確認が必要です。

発見した遺言書が「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」かによって対応が変わってくるからです。
「公正証書遺言」ならば、封筒や遺言書に「公正証書遺言」とはっきり書いてあるかと思いますので、見ればすぐにわかります。
ただし、封筒の裏に公証人の署名捺印があるだけの場合は「秘密証書遺言」の可能性があり、「公正証書遺言」とは別物なのでご注意ください。
「公正証書遺言」と書いていない場合は、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」の可能性が高く、封筒に入れられて封印がされている状態でしたら、開封してはいけません。
「公正証書遺言」以外の遺言書の場合は、「遺言書の法務局保管制度」を利用したときを除き、家庭裁判所に検認の届出をしなければいけません。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

0120-99-7729

受付 9:00〜17:30
土日祝は要予約