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遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

A. 遺産分割の不動産の評価方法は、具体的方法が定められていません。相続人全員が納得した方法で評価を行うことになります。


土地については、5つの価額の決め方があります。
①実勢価格、②公示価格、③基準価格、④路線価(相続税評価額)、⑤固定資産税評価額です。


建物については、2つの価額の決め方があります。
①実勢価格、②固定資産税評価額です。
どの評価を利用するかによって、損をする相続人と得をする相続人が生じることもあるため、全員が納得した計算方法を用いることになります。 その前提として,自分にとって最も有利な計算方法がどれかを知る必要があります。

弁護士に依頼すれば,各評価方法に基づく価額を試算することが可能です。ただし,土地建物の①実勢価格の計算には,不動産相場の専門知見が必要となりますので,不動産業者による見積もり,不動産鑑定士による鑑定評価など得る必要があります。

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