藤沢・鶴見・鎌倉・茅ケ崎の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

JR藤沢小田急藤沢の各駅より徒歩1分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

0120-99-7729

受付9:00〜17:30
土日祝は要予約

遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰が負担するの?

A. 遺産から生じた収益(例えば賃料収入やその利息)などは,相続開始から遺産分割までの間は,相続人の共有となります。


そのため相続分に応じて,各相続人が取得することになります。遺産分割後は,遺産を取得した者が収益を得ることになりますが,相続の時まで遡って取得することはできません。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

0120-99-7729

受付 9:00〜17:30
土日祝は要予約