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遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

A:配偶者短期居住権の期間内は、被相続人の後妻に立ち退いてもらうことはできません。

遺産のマンションに、配偶者が居住している場合には、その配偶者には「配偶者短期居住権」という権利があります。
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが、その場合であっても、残された配偶者は申し入れを 受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
ですから、この配偶者短期居住権の期間内は、被相続人の後妻に立ち退いてもらうことはできません。
また、配偶者短期居住権の期間が経過した後、後妻が「配偶者居住権」の成立を主張する可能性があります。これには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

このため、遺産を取得した場合にマンションの売却をするには、被相続人の後妻が配偶者居住権を主張せずに立ち退くことが必要となります。

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