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親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

1.借金の相続とは
民法896条では、相続の一般的な効力として「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。
ここでいう権利には、被相続人が遺(のこ)した預貯金や不動産、あるいは貸付金や売掛金のような債権などプラスの財産(積極財産)が含まれます。一方で、義務とは被相続人が支払い義務を負っていた借金や買掛金、未払い金、限度額や保証期限のない根保証以外の保証債務などマイナスの財産(消極財産)が含まれます。
つまり、債務者が亡くなった場合に、相続人がなにもしなければ、「その相続人は原則として借金などの消極財産も相続する」ことになるのです。

そして、借金を相続すると相続人は被相続人の債権者(「相続債権者」)に債務弁済の義務を負うことになります。相続人が複数いる場合は、原則として、法定相続分の割合で分割された債務を各相続人が相続し、弁済の義務を負います。ただし、相続債権者が同意する場合には、被相続人が遺言で指定した相続分や遺産分割協議で定めた割合による分割された債務を負うことも考えられます。
なお、「被相続人の一身に専属したもの」とは、生活保護受給権や離婚請求権などのように、相続人を含む被相続人以外の人に帰属することが適当でない権利をいいますが、借金はこれにあてはまりません。

2.借金を相続、または放棄する選択
相続が発生した場合、被相続人が残した相続財産に対して相続人が取り得る選択肢として、「相続放棄」、「限定承認」、「単純承認」の3つが考えられます。以下でこれら3つのパターンを詳しくみてみましょう。

(1)相続放棄
もし積極財産よりも消極財産が多い場合、これを無条件で相続すると相続人は借金などの債務を背負うことになってしまいます。
そこで、民法では、相続放棄という、相続人が遺産を相続する権利の一切を放棄し「何も相続しない」制度を設けています。
民法第939条は、相続放棄をした者は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しています。つまり、相続放棄をすれば最初から相続人そのものに該当しないことになるのです。
したがって、借金などの消極財産のほうが積極財産より多かったとしても、相続放棄することで弁済する必要はなくなります。
明らかに積極財産よりも消極財産のほうが多い場合、あるいは心情面などで相続そのものに関与したくない場合は、相続放棄が選択肢のひとつとなるでしょう。

(2)限定承認
民法第922条は「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と規定しています。これが限定承認と呼ばれる制度です。
つまり、限定承認とは被相続人から相続する積極財産の範囲内で被相続人の消極財産についても相続するという、留保つきの相続のことです。相続人は相続債務に対して無限責任を負うことが民法の原則ですが、その例外規定のひとつが限定承認なのです。
相続する消極財産が積極財産を超過する場合は、限定承認をすることで、被相続人が遺(のこ)した借金など債務の弁済の原資を、同じく被相続人が遺(のこ)した積極財産に限定する有限責任に転換することができます。したがって、限定承認によって、相続とは関係のない相続人固有の財産が、被相続人の債権者(相続債権者)による取り立ての対象になることを回避できるのです。
積極財産の範囲内で消極財産の弁済が可能かどうか事前に判断がつかない場合には、限定承認が選択肢のひとつとなるでしょう。

(3)単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務を何らの限定なく包括的に承継することをいいます。 民法では、単純承認を原則としています。実際の相続においても、限定承認や相続放棄と比較すると圧倒的に単純承認が多いようです。
単純承認の成立要件には、相続人が積極的に単純承認の意思表示を示す場合のほか、相続人に民法第921条に定める行為があった場合に単純承認したものとみなす「法定単純承認」というものがあります。以下のような場合が法定単純承認に当たります。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。ただし、保存行為や民法第602条に定める期間を超えない賃貸をする場合を除きます。
相続人が、自分のために相続の開始があったこと知ってから、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合。
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり消費したり悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除きます。

なお、社会通念上相応と考えられる金額の範囲内であれば、被相続人の遺族として葬式費用を相続財産から支弁することは、法定単純承認には該当しないと考えられる場合があります。一方で、形見分けであっても、財産価値の高いものを受け取ると、法定単純承認に該当する可能性があります。

単純承認をすると、民法第920条にあるとおり、相続人は被相続人の義務つまり借金の返済等についても無限に承継することになります。そのため、相続財産は相続人固有の財産と一体化し、積極財産よりも消極財産が多い場合、相続人は相続債権者に対して相続財産に限らず相続人固有の財産からも弁済する義務を負うことになります。したがって、相続債権者は相続人固有の財産に対して強制執行することも可能になります。


このように、単純承認において相続人は大きな利益を受ける場合もあれば、著しく不利益を被る場合もあるのです。確実に消極財産よりも積極財産が多いと認められた場合に、単純承認を選択すべきでしょう。

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