被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
相続放棄は原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄しなければ、相続したものとみなされます。
相続放棄は原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄しなければ、相続したものとみなされます。
ただし、3ヶ月経過したら確実に認められないというわけではなく、ある一定の事情が認められれば3ヶ月経過後の相続放棄も認められることがあります。
例えば、全く連絡をとっていなかった父の借金の督促状で初めて父が3年前に死亡していることが判明している場合は死亡してから3年経ってますが、自己のために相続があったことを知ったときは督促状が届いたときになりますので、原則通り相続放棄をすることが出来ます。ただし、親子間では、死亡した時に死亡したことを知るのが通常ですから、そうではない具体的な事情を家庭裁判所に説明して、認めてもらう必要があります。
次に、父の死亡後、借金の存在を知らなかったので、相続したが、3年後父の借金の督促状が届いた場合はどうでしょうか。この場合は父の死亡を知ってから3ヶ月経過してますので、原則的に相続放棄はすることが出来ません。ただし、借金の存在を知っていたら相続したなら相続放棄していたのに3ヶ月経過したからすべて相続放棄を認めないとなるとあまりにも不合理です、そこで判例は「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。つまり、この場合も具体的な事情を家庭裁判所に説明して借金の存在を知らなかったとしてもしょうがないと認めてもらえれば相続放棄をすることが出来ます。
これらの判断は一般の方には大変ですし、上記の場合で相続放棄が認められなければ二度と認められることはありません。ですので、3ヶ月経過していても相続放棄が出来る場合がありますので、一度相続放棄の専門家までご連絡ください。