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私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

A. 親、配偶者、兄弟姉妹のうち、該当者が相続人となります。

子供がいない場合の相続人は、次の通りです。

まず、配偶者がいる方は、必ず配偶者が相続人となります。加えて、親が存命の場合には親(親は亡くなっているが祖父母が存命の場合には祖父母)、親が亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続分は、配偶者と親が相続する場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1(両親健在の場合には父母それぞれ6分の1ずつ)、 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

配偶者がいない方は、親が存命の場合には親(親は亡くなっているが祖父母が存命の場合には祖父母)、 親が亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

両親がともに存命の場合には父母が2分の1ずつ法定相続分を持つことになります。 両親がいずれも亡くなっている時には、兄弟姉妹が相続人となりますが、法定相続分は兄弟姉妹の人数で頭割になります。

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