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相続放棄をした後に撤回できますか?

家庭裁判所に相続放棄を申述したあとで取り下げたい場合、受理の審判がされるまでの間であれば、家庭裁判所に申し出ることで相続放棄を取り下げることができます。

それ以外の場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したあとの撤回は民法第919条1項の規定によりできません。
ただし、受理された後でも、強迫や未成年者の単独行為による相続放棄のような「取消しをすること」ができる場合に当たれば、同条第4項に基づいて取消しできます。ただし、取り消しの申述には時効の定めがあり、注意が必要です。
また、民法第95条に定める錯誤(勘違い)による無効主張も可能です。しかし、それが家庭裁判所に認められる可能性は限定的とお考え下さい。

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