相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?
A. 相続放棄をした後は、相続財産を管理する義務を免れることになりそうです。
相続放棄をすると、その人は、その相続に関しては、はじめから相続人とはならなかったものとみなされます。
民法は、相続人は、相続の承認または放棄をするまで、相続財産を管理する義務を負わなければならないと定めているので、逆に言えば、相続放棄をした後は、相続財産を管理する義務を免れることになりそうです。
しかし、相続放棄によって相続財産を管理する者がだれもいなくなってしまうということになると、それは実際上、不都合が大きく妥当ではありません。そこで民法は、相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない、とも定めているのです。
つまり、相続放棄をしても、そのことによって当然に相続財産の管理義務から解放されるわけではないということです。
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