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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

A.相続人は未成年者の場合は、家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を請求することになります。

遺産分割において、親と未成年の子がともに相続人となる場合には、お互いの利益が反するため親が未成年の子を代理することはできません。

したがって、そのような場合には、家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を請求することになります。

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