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相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいのですか?

A. 境界があいまいな土地であっても,そのまま相続すること自体は問題ありません。


境界があいまいな土地であっても,そのまま相続すること自体は問題ありません。
その後,その土地を相続した人が,隣地所有者と境界線の問題について問題を解決していくこととなります。

しかし,土地を売却して売却益を遺産として分配したり,土地を分筆して相続人がそれぞれ相続する場合には,境界があいまいなままでは遺産分割を進めることは困難です。あいまいな境界のまま土地を売却することはできないでしょうし,分筆する場合には隣地所有者の境界確認が必要になるので分筆をすることもできないでしょう。

隣地所有者と境界を確定するためには,法務局で筆界特定手続を行うなど手続を踏む必要があります。このようにして筆界(境界)を確定してから、改めて相続人で遺産分割協議を進めることになります。

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