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生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

A. 生命保険金は、遺産(相続財産)ではなく、原則として遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金は、遺産(相続財産)ではなく、原則として遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金は、保険契約で定められた保険金受取人の固有の財産となります。
もっとも、生命保険金の金額等の諸事情によっては、例外的に、生命保険金が特別受益に準じて持ち戻される場合があります。

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