特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?
特別受益の評価時点は相続開始時(被相続人の死亡時)ですので、贈与を受けた時点の価額ではありません。
特別受益の評価基準時は、民法には規定はありませんが、実務は特別受益の評価基準時として、相続開始時を採用していると言われています。
そして、被相続人から相続人への生前の贈与(特別受益)が、物であった場合には、贈与を受けた時点と相続が開始した時点で相当期間が経過しており、その物の価額はかなり変動していることがほとんどです。
そのため、贈与時には1000万円の価値があるものをもらったとしても、その後相続開始時には半分の500万円の価値になったとすれば、特別受益は500万円として評価されるのです。
逆に、贈与時よりも相続開始時のほうがその財産の価値が高くなっている場合にはその価額が特別受益の評価額となります。
時間が経過して価値が高まるという物はあまりないと考える方も多いと思いますが、バブルの時期ように不動産の価値が上がっていたり、宝石や金などの資産は価値が上がっていくこともしばしばであり、特別受益の評価額が贈与時よりも高くなることも珍しくはありません。