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父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

A:遺産である賃貸物件から発生する賃料は、遺産分割が成立するまでの間、各相続人が法定相続割合で分割取得するとされています。

遺産である賃貸物件から発生する賃料は、遺産分割が成立するまでの間、各相続人が法定相続割合で分割取得するとされています。

1人の相続人が独占している場合には、その相続人に対し、他の相続人は、法定相続割合の賃料の支払を請求することができます。

なお、遺産分割協議が成立した後は、この賃貸物件を相続した相続人が賃料全額を得ることが可能です。

しかし、1人の相続人の単独所有とせず、共有とした場合は、賃料の分配が継続します。

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