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夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

A:夫婦に子どもがいない場合でも、パートナーに全財産を相続させたいのなら必要になります。

夫婦に子どもがいない場合、夫が死亡すると、妻の他に、夫の両親が相続人になりえます(相続分は3分の1)。夫の両親が既に他界している場合には、夫の兄弟姉妹が相続人になりえます(相続分は4分の1)。
夫の兄弟姉妹が既に他界している場合には、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥姪が相続人になります(相続分は4分の1)。したがって、夫が妻に全ての財産を相続させたいのであれば、夫の両親、兄弟姉妹、甥姪が健在である限り、遺言をのこしておく必要があります。妻に全財産を相続させるという遺言をのこしておけば、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないので、妻が全財産を相続できます。

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