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不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

A.不動産・株・預貯金等の名義変更をするためには、相続人全員で遺産分割協議を成立させなければなりません。

名義変更をする際に、遺産分割協議書の提出が必ず求められます。

ただし、預貯金については、遺産分割協議の成立前に、一定額の払い戻しをすることが可能です。 名義変更については遺産分割協議の成立が必要ですが、当面の生活費や葬儀費用の支払いのために、金融機関が払い戻しに応じる制度です(平成30年民法改正)。

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