ほかの相続人から財産の使い込みを指摘された
相手は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳や口座の取引履歴をみて「財産が使い込まれている」と考え、不合理かつ多額の使途不明金を請求してきます。
使い込みを指摘された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・・」という辛い感情を抱えて、説明しなければなりません。
使い込みをしていないと否定するために必要なこと実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。
ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。
生前贈与などがあった場合など、特別なケース
なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。
贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。
その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(例えば、仕事をやめて介護などを行なっていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、など)。
どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。
そのため、自分の力だけで、使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。
もし「使い込みをした」と認定されてしまったら
万が一、不幸にも「使い込み」との認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。
返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は10年で時効となります(民法改正により令和2年4月1日以降は「権利を行使することができることを知った時から5年」となります)。
このような場合、相手の請求が果たして法律に則った適切な内容であるのかを弁護士に確認した方が安全です。
相手に何らかの返答をする前に、当事務所にご相談ください。