遺産分割に関する訴訟について
目次
遺産分割に関連する訴訟の種類
遺産分割に関連する訴訟は、遺産分割が協議でまとまらず、調停でもお互いが譲り合わずに不調になった場合に発生する審判が代表的です。
しかし、それ以外にも、そもそも遺産分割を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てる「事実関係を争う訴訟」というものがあります。
主に3種類あり、
・相手方に相続人の地位が存在しているかを争うもの
・遺産(相続財産)の範囲について争うもの
・遺言の有効性・無効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)
があります。
それぞれ見ていきましょう。
遺産分割審判
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。
詳しくは、遺産分割調停や審判のページをご覧ください。
相手方に相続人の地位がそもそも存在しているかを争う訴訟
相続人の地位不存在確認訴訟と呼ばれる訴訟です。相手方に、相続人として故人の財産を受け取る権利が存在するか、について争われるものです。
相続人の地位不存在確認訴訟を起こすケースとして、被相続人である夫が死亡し、戸籍上の相続人には後妻と後妻の子、先妻との子の3人がいる場合を考えます。その場合に、先妻の子が後妻と後妻の子に対して、それぞれに相続の欠格事由(遺言書を破棄・隠匿したなど)があるとして、相続人として認められないとし、先妻の子が後妻の相続人の地位を争うケースが考えられます。
遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟
相続人の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。
「遺産確認訴訟」とは、相続財産になりえるべき遺産(相続財産)が、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。
遺産確認訴訟を起こすケースとして、父が亡くなり、相続人が子2人の兄弟の場合を考えます。
被相続人の相続財産の預貯金が、父が亡くなってから兄に移転された可能性がある場合に、その預貯金が父の相続財産の範囲に含まれるべきである、と弟が主張して争われるケースが考えられます。
遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)
遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に遺していた遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。
遺言無効訴訟を起こすケースとして、母が亡くなり、相続人が母と同居していた姉と弟の2人の場合を考えます。
母が亡くなり、遺言が見つかって、その通りに相続をしようとしたところ、明らかに弟に不利な内容の記載があったため、遺言の作成日を確認したところ、母が認知症になってからの時期だと考えられたため、遺言は無効であると主張して訴訟を起こすケースが考えられます。
当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。
協議や調停の段階で、上記のようなの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお思いの場合には、時間と費用は発生しますが、訴訟も視野に入れるべきです。
ただ、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割審判や関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。
当事務所では、弁護士歴15年以上(解決件数300件以上・相談件数500件以上)のの豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方に熟知し、訴訟の結果を想定してご提案をさせていただくことができます。
一方で、訴訟を起こすことになりますので、お客様単独で進めることは不可能に近いと考えられます。心労も多くなりやすいです。私たち弁護士もそのようなお客様の様子を見ていていたたまれなくなることもしばしばあります。
そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをご提案させていただいております。
初回のご相談は60分無料です
当事務所では、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。
遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回60分無料でお受けしております。
通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、お伺いした内容については徹底管理をさせていただきます。
ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。
遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案させていただきます。
遺産分割に関連する訴訟(遺産分割審判や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをさせていただき、訴訟の結果を想定し、訴訟の必要があるかどうかについて、お伝えさせていただきます。
また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案させていただき、ご相談者様の不安を解消できるよう努めさせていただいております。