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連絡の取れない相続人がいた遺産分割調停の事例

ご依頼者属性:Bさん(孫)

年代:50代

被相続人との関係:孫(被相続人の孫)

相手方:連絡の取れない相続人を含む合計5名

エリア:神奈川県内

相続財産

土地・建物を含む不動産(空き家、老朽化が進む)

※相続人は6名(Bさんを含む孫と親族)

争点

連絡の取れない相続人の存在による遺産分割の停滞

不動産の老朽化・固定資産税負担の増大

相談に至った経緯

Bさんは、おじいさまの相続により土地・建物を相続することになりましたが、相続人がBさん含め6名おり、そのうち1名と連絡が取れない状態でした。

そのため、遺産分割の話し合いが一向に進まず、「空き家のまま固定資産税だけが長期的にかかってしまう」という不安を抱え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士が対応したこと

ご相談を受け、まずはBさんとの話し合いに応じてくれた4名の相続人の方々と協議を行いました。

その4名の方からBさんへの相続分譲渡を受ける手続きを行い、Bさんが全体の5分の5の持分を取得。残る1名の相続人に対しては、連絡が取れない状況であったため、弁護士が代理人として遺産分割調停を申し立てました。

調停から審判へ

調停の申立書は、相手方に無事送達され、受け取られていることが確認できました。

しかし、相手方は調停に出席せず、話し合いによる解決が難しかったため、調停を民法第284条に基づく審判に移行させました。

裁判所の審判により、Bさんが不動産を単独で取得し、もし連絡の取れない相続人から代償金の請求があった場合には、その分を支払うという条件で、遺産分割が成立しました。

結果

無事にBさんが不動産を単独取得し、その後、当事務所が不動産業者と連携して空き家の売却をサポート。

売却代金をもとに、相続人6名で適切に分配を行い、長年滞っていた相続問題がようやく解決しました。

担当弁護士の所感

相続人の中に連絡の取れない方がいる場合、「遺産分割ができない」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、相続分譲渡を活用して一部の相続人との関係を整理したうえで、遺産分割調停・審判手続きを適切に行使すれば、法的にきちんと解決できるケースもあります。

不動産の売却までを一貫してサポートすることで、相続人の負担を軽減し、長期化していた問題を早期に清算することができました。

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