相手方から2000万円以上の遺留分請求をされましたが、弁護士が交渉・調停に入ったことによって600万円までに減額した事例
ご依頼者属性:Cさん(後妻)
年代:50代
被相続人との関係:夫婦
相手方:先妻の長男、先妻の次男(既に鬼籍)の子2名(被相続人からみて孫)
エリア:神奈川県内
相続財産
居住用高級マンション、預貯金はほぼなし(先妻の長男に5,000万円を生命保険として渡している)、生前贈与で後妻に600万円渡している
争点
特別受益(生命保険)、遺留分侵害額請求
相談に至った経緯
生前被相続人は「全ての財産は後妻に相続させる」という遺言を作成し、公正証書化されており、ご依頼者もそれを把握していました。
ご依頼者様はその遺言で遺言執行者に指定されていましたが、遺言執行の詳しいやり方が分からずお困りでした。
また、葬儀の際には、先妻グループの方々も参列されました。その際に「全ての財産は後妻に相続させる」という遺言がある旨をお伝えしたところ、後日先妻グループの代理人弁護士から遺産目録を明らかにし、遺留分を請求する旨の内容証明が届きました。
以上のことから、遺産をどう分配していくか困ったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士が対応したこと
まずは当事務所で遺産目録を作成し、相手方へご説明いたしました。
そうしたところ、先妻グループがマンションの査定を取り、かなり高額な査定金額を前提とする、遺留分の請求額を提示してきました。
さらに、生前に被相続人が自らの意思で引き出した1600万円の預金について、後妻さんが使い込んだとして、持ち戻し請求を申し立ててきました。
上記の主張に納得できなかったため、
マンションについて路線価と固定資産税を元に、適正な査定額を提示しました。
さらに、相手方が生命保険を5000万円受領していたため、特別受益の類推適用を主張しました。
そのうえで、孫のお二人は生命保険を受け取っていないため、当方の不動産査定から約600万円の遺留分の支払いを提示しました。
相手方より不当利得返還請求を提起されました。しかし、こちらは後妻が払い戻しをしたという証拠がなかったため、棄却されました。
孫からは遺留分侵害の調停を申し立てられましたが、当事務所の主張通り600万円で合意することができました。
結果
相手方からの主張通りに遺留分請求をされてしまっていた場合、2000万円以上を支払う必要がありましたが、弁護士が交渉・調停に入ったことで、600万円まで減額させることができました。
担当弁護士の所感
不当利得返還請求は主張・立証責任が申し立て側にあります。今回、依頼者の後妻さんと何度も協議を重ねるなかで相手方に有利な証拠がなく、使途不明金と認められるような引き出しが無かったことを確信したため、強気な交渉をすることができました。
通常生命保険は相続財産に含まれませんが、最高裁の判例より、高額な場合(生命保険の額が相続財産と比較して高額な場合)特別受益の規定が類推適用されるため、5000万円の生命保険を受け取った先妻の長男への遺留分は無いと考えました。