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保険金を考慮して「遺留分ゼロ」を実現した事例

ご依頼者属性:Aさん(後妻)

年代:60代

被相続人との関係:夫婦

相手方:前妻との間の娘2名

エリア:神奈川県内

相続財産

マンション(評価額 約5,000万円)

金融資産 約2,000万円

※前妻との娘2名は、生前にそれぞれ1,500万円の生命保険金を受領

争点

遺留分侵害額請求

生命保険金を遺留分算定に含めるか(民法904条の類推適用)

相談に至った経緯

被相続人(Aさんの夫)は「全ての財産を妻Aさんに相続させる」という内容の公正証書遺言を残していました。
遺言に従い相続手続きを進めようとしたところ、前妻との間の娘2名から「遺留分を侵害している」との請求を受け、紛争に発展。
Aさんは「遺言があるのになぜ支払わなければならないのか」と不安を抱き、当事務所に相談されました。
主な争点は、前妻の娘2名がそれぞれ受け取っていた生命保険金を遺留分算定の対象に含めるべきかどうか、という点でした。

弁護士が対応したこと

まず、相続関係資料と保険契約内容を詳細に分析し、保険金を実質的に相続財産の一部として考慮すべきであると主張しました。

この主張の法的根拠として、民法904条の類推適用を構成。つまり、遺留分を計算する際に保険金も含めて「公平」を図るべきだという理論を展開しました。

ですが、裁判ではこの理論が認められることは非常に稀であり、弁護士は裁判官を説得するため、保険金受領の経緯、遺言者の意思、全相続財産とのバランスを丁寧にまとめた意見書を提出。 過去の裁判例や学説を引用しつつ、「この事案で保険金を無視することは、かえって不公平な結果を生む」という点を粘り強く主張しました。

結果

裁判所は弁護士の主張を受け入れ、遺留分をゼロと認定。

その結果、Aさんはご主人の遺志どおり、マンションと金融資産をすべて相続することができました。

公正証書遺言が有効に機能し、相続トラブルを最小限に抑える形での解決となりました。

担当弁護士の所感

生命保険金を民法904条の類推で遺留分算定に含める主張は、実務上認められるケースが非常に少ない難しい論点です。

しかし、Aさんの状況とご主人の生前のご意向を丁寧に整理し、「実質的公平」という視点から裁判所に説得的に主張することで、ご主人の想いを守ることができました。

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